風水的に問題があり、キャンセルしようとするときに、もう手付け金を入れたので、それがもったいないから悩むという方がいますが、
本契約していなければ、双方対等にキャンセルする権利があります。
また、手付け金は、キャンセル時に全額返還することが、宅建業法47条の2第3項で決められています。
>契約の解除と手付金の返還等(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
業者に言いくるめられそうになったり、不安な場合は、弁護士さんに相談する。また会話は録音するように。
できれば、風水鑑定を希望の方は、早めに、早めというのは、手付け金を入れてから風水鑑定依頼するのではなく、物件を探すと決めた時点で風水鑑定を申し込んでもらえると、いろいろアドバイスできます。
>風水/住居HP
>風水鑑定申し込みフォーム
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